ネット上で猛威をふるうワンクリック詐欺に対抗するための知識を身につけておきましょう。
例えば、何かに申し込むつもりではなかったのに、申し込んでしまった場合については、そもそも民法において、これは無効となります。
「民法第95条」によって、「契約意思がなかった契約は無効」となっているからです。
しかし、この民法では、インターネットについては触れていないので、クリックして契約したことについては、消費者の過失の範囲となってしまいます。
それにより、インターネット上の契約については、この法律によって守られている訳ではないようですね。
(汗)
そこで、「電子消費者契約法」が作られました。
省略して「電子契約法」と呼ばれている特別な法律です。
消費者のクリックミスにより、契約の無効を主張できる法律になります。
利用規約の確認、料金の確認がない契約は全て無効になります。
ですから、ワンクリック詐欺に遭っても払う必要はありませんよ。
いくら脅迫まがいの請求をされたとしても、無視しましょうね。
無視しても大丈夫ですよ。
あと、しつこいメールが来ても返信をしないようにしてください。
すべて無視しましょう。
ここで、私にとって信じられないことがあります。
それはワンクリック詐欺にお金を払う人が実際にいるということです。
(汗)
インターネット上では、それほど詳しくない人がつい払ってしまうのでしょうか!?
インターネットに詳しくなくても、不当な請求(ワンクリック詐欺など)は断固として支払ってはならないことです。
それだけでも覚えておきましょうね。
あなたも「自分は大丈夫」だと思わないように!! 肝に銘じた方が良いですよ。
そして、この事について知識のない家族にも話しておきましょう。
家族でワンクリック詐欺を撃退しましょう!!(笑顔)